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飼えなくなったペットを買い取って欲しい!は違法?【法律・条令】生体販売・転売について本当の話

2017年1月17日

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日 法律 第 105号)最終改正 平成26年5月30日

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日 環境省令 第 1 号)最終改正 平成27年5月28日

第一章 第二節

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

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要するに登録してない人は動物を売っちゃダメって事!

上記のように動物を取り扱う事で何か利益を得ようと思ったら先ずは「第一種動物取扱業」での登録をしなければいけません。

登録をする為には「販売」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」でそれぞれ決まった資格を持っていなければいけません。

私はそれら全部の資格をそれぞれ持っています。

でも、いたちのおうちは「保管」でしか登録をしていません。

これは「ペットを販売する資格は持っているけど売っちゃダメ」という事です。申請すれば良いだけなのですが私は売らない師だから登録をしません。

資格があってもダメな事を資格もないのにやって良いなんて話しは常識的に考えて多分どこにも無いと思います。

だからこの登録(資格)が無い人の「動物の販売は違法」という事を受けてなのだと思いますが、最近よく見る「ほぼ新品の飼育セットも全部つけるので買い取って下さい」

私がエルちゃんを引き取った時のお話しもこれに近いお話しです。

私の場合は終始円満でしたけどね

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金銭が発生していても「これは生体費じゃないよ」という名目がきちんとあれば、それは「生体の販売ではないので違法ではない」と言う解釈も出来るし、そもそも双方がそれに納得していたら誰にもそれを咎める事は出来ないのが現状だったりします。

「販売」の解釈と法律の穴

私はずっと「資格のない人は動物を売っちゃダメなんだ」と言ってきました。

その子が飼えなくなったペットでも繁殖させた子でも、とにかく「お金目当てで動物のやりとりをしちゃダメ」って本当はこれに入らない事例もあるんだって話は一切せず、ただ「ダメだ」って言ってきました。

そういう話しをして短絡的に「良い」んだと間違った解釈をされたり、それが誤解を生んでおかしな情報となって拡がって動物の転売みたいな行為が増えて、結果、持て余されたり軽んじられる命が増えてしまうんじゃないかって…それがすごく怖かったんです。

騙すみたいで心苦しかったなんて言いません。そして、私はこれからも「ダメだ」って言い続けます。

私は昭和のおばちゃんだから「とにかくダメなのよ!」って根拠も示さず己の考えでだけの勝手な言い分を平気な顔して若者達に堂々と押し付けていきます。それがおばちゃんの特権ですから。

だけど、

「たかが1匹2匹売るくらい」を「販売」とは言わない

これが本当のお話しです。お役所も法律家もそう言います。

だからそういう、知識だけはあるけどちょっとアレな人が、飼えなくなったペットとしてフリマサイトみたいな所で文言に気を付けて販売や転売を繰り返したりしているのを見る事があります。

それだけを見たら、何も知らない、本当に飼えなくなって手放さざるを得ない環境の人も「そうすれば良いんだ」って思っちゃいますよね…

私はずっとダメだって言ってきたけど、本当は良いんですよ。

命を「1匹2匹くらい」だなんて、あなたが思えるのなら。

※登録していない(販売資格がない)人の「販売」「転売」は違法です。

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もともとは致し方無い事情の子を「生かすため」の抜け道だったはずの策

そうやって、あまりギチギチに法律で決めてしまわないのは

例えば、我が子が望まない出産をした時、生まれた子を「飼育していけない」なんて理由で殺処分場に連れ込むという事が減るように、、

例えば、お友達や知り合いの間で生まれた子犬や子猫のやり取りをするくらいは良いんじゃないか、、

それだけの為にお金をかけて資格をとって、お金を払って登録をして…なんて、そこまでしなくても、それくらい(程度)なら大目に見ようよって事だったんじゃないかなって思います。

そこに少しの金銭が発生したってそれは双方の気持ちじゃんって事にしようよって解釈で私はいます。

だからなのかな…個人で繁殖が可能な動物については色々ゆるい

第三章 第一節

第七条

 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

とありますが、ハムスター等の小動物や熱帯魚、爬虫類などに関しては色々と緩いように感じています。

「みだりに」かどうかの基準が難しいなどの問題もあるのでしょうが…

そもそもフェレットの大抵には繁殖能力がないので、繁殖させてしまった「フェレットを個人が金銭目的でやり取りをする」事は今日のお話しとは関係無いですね、失礼しました。

「1匹2匹くらい」の感覚と「生餌として」は同じ「許される」範囲

生餌:動物の飼料や釣りえさに使う生きたままの虫や魚など。マウスなどの小動物をこの範疇に収めることは批判の対象となりやすい為、表記上は避ける事が好ましい。(出典:某ペット経営学資料)

上記のようなゆるゆる解釈の元でなのでしょうが、「生餌」として売るのならハムスターなどの個人売買はOKみたいなサイトがあるそうですね。

「コオロギは良くて、ハムスターは可哀想」みたいな感情論を今ここで書くつもりはありません。

そこがどういうサイトなのかは知りませんが、そうなってくると…

フェレットも何かの「生餌」です。なんて言って個人が金銭目的でやりとりしてる事もあるのかなって想像すると震えが止まらなくなります。

まとめ

太字で書いた通り、資格が無い人がフェレットを金銭目的でやり取りする方法はぶっちゃけあるんです。

手放す事になった時、「どうせなら」「少しでも」ってお金に換えたい気持ちは分かります。

飼えなくなる事情は誰にでも起きうることです。いたちのおうちは手放す理由は聞きません。その事を責めたりしません。

黙って届けてくれれば良いのです。「何か事情があるんだな」って思うだけです。その事を口外したりは決してしません。

いたちのおうちはそういう場所です。

最後にそこへ「届ける」くらいの愛情は持ってあげて欲しいんです。

だって、大ぴらに「1匹2匹くらいなら違法じゃないから買って下さい」って気軽に売る人も買う人も「生餌なんで売りますよ」って売る人も買う人も私には同じように見えちゃうんです。

あなたは本当に飼えない事情で手放すのかもしれません。

でも、あなたのその行為を見て転売目的で命を軽く扱う人が出てくるかもしれません。

そして「売れないから」って捨てられてしまう子が増えてしまうかもしれません。

お願いだから「違法じゃないみたいだから」だなんて…そんな風に命を扱わないで下さい。

保護フェレット

この子達は知人が里子でお迎えしたニョロリンです。

左側のニョロリンはこの翌日、虹の橋を渡るまで大切に大切に愛されて暮らせました。

今日のアイキャッチ画像

みんな、可愛いでしょ♡モデルさんになってくれてありがとう。

ヒキヲタはなこは不参加なので、エルちゃんは載っていません。あしからず。

健やかなニョロニョロ生活を☆彡

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